※2016年4月に認定は修了致しました。

現在は、控除対象にはなっておりませんのでご了承ください。

個人の方の税制優遇

個人(会費・寄附)の税制優遇

 

『認定NPO法人メッシュ・サポート』へお支払いただいた寄付金は

 特定寄付とみなされ、所得税控除の対象となります。 

 

年末調整ではなく、ご自身で確定申告を行ってください

 

 控除により支払うべき税額が低くなります。必ず現金が戻ってくるわけではありません。

 

2014年1月1日から2014年12月31日迄の間にメッシュ・サポートに2,001円以上

ご支援してくださった個人の方は、2014年度分の確定申告寄付金控除が受けられます。

 

寄付金に対する『認定NPO法人メッシュ・サポート』の領収書が必要です。

 

領収書につきましては、「領収書の発行について」をご参照下さい。

 

 

■ 税額控除を選択した場合

 「その年に支払った寄付金の合計額 - 2,000円」×40%を年間所得から控除

  ※ ただし、控除額は「所得税額の25%」が限度です。

 

■ 所得控除を選択した場合 「その年に支払った寄付金の合計額 - 2,000円」×40%を所得税額から控除

  ※ ただし、控除額は「総所得金額等の40%相当額 - 2,000円」が限度です。

 

  国税庁タックスアンサー 寄附金控除

 

 

県民税/市民税の控除

 

沖縄県にお住まいの方、

名護市にお住いの方は県民税/市民税寄付金控除の対象となります。

  

 ご寄附いただいた日の翌年1月1日に居住している方が対象となります。

 所得税と同様に確定申告でお手続きできます。

 

 1年間の寄付金の合計額から、下記の計算式によって算出した金額が、住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となります。

 県民税と市町村民税の額からそれぞれ控除されます。

  ●県民税   (年間寄付金額ー2,000円)×4%

  ●市町村民税 (年間寄付額ー2,000円)×6%  

  ●沖縄県と市町村の両方で指定されていれば(年間寄付額ー2,000円×10%の控除 )  

 

   沖縄県 県条例指定の個人県民税控除対象寄附金について

   沖縄県県税務署

   名護市税務課

 

 

相続財産の寄附

 

  相続や遺贈により財産を取得した方が、その財産をメッシュ・サポートに寄付する場合、

  その寄付をした財産は相続税の課税価格の計算の基礎に算入されません。

 

    国税庁タックスアンサー 相続税

 

 

ふるさと納税寄附

 

 ふるさと納税制度を活用したメッシュ・サポートへのご寄附

 

  ふるさと納税制度は個人が「ゆかりのある市町村等」に寄付することが可能です。  

      ※寄付者が寄付先の出身でなくても寄付可能です。